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遺言書

このようにお考えではありませんか?

  • 財産があまりないから遺言は必要ない。
  • 相続で争いになるとは思えないから遺言は必要ない。

遺言は,お客様の大切な財産の死後の処分方法を,お客様の意思で決めることができる唯一の方法です。遺言があれば,トラブルを未然に防止し,あなたの大事な人にあなたの財産を渡すことができるのです。

実際,遺言がないために,相続を巡る親族間の争いが起こることは少なくありません。仲の良い家族であったとしても,その配偶者の影響を受けたり,他の親族の思惑などで,1円でも多く財産を得たいという思いから,想定しない争いが起こるのが相続です。財産が少ししかなくても,そのわずかな財産を巡って争いが起きるのです。仲の良かった家族が,遺産を巡って争うことほど,悲しいことはありませんよね。

このような悲劇を防止するために,遺言を,大いに活用すべきです。

遺言がない場合,相続人の間で遺産の配分についての話し合い(遺産分割協議)をし,民法の規定に基づいた割合(法定相続分)又は,相続人全員が納得した分割方法で財産を分けることになります。協議内容につき,相続人全員の合意が成立すれば,「遺産分割協議書を作成し,実際に,遺産を分配することになります。

しかし,協議がまとまらない場合,家庭裁判所に調停を申し立てることになり,調停でも話がまとまらなければ,最終的には審判(裁判所が配分を決める)で解決することになります。審判まで必要となる事案では,相続人同士のわだかまりは,もはや修復不可能であることが大半です。

もし,遺言があれば,「妻に自宅と○万円,長男に□万円,長女に貴金属類と△万円」のように具体的に決めておけるので,争いを未然に防ぐことができるのです。

また,民法の法定相続に関する規定は,相続人に実質的な公平をもたらすとは限りません。例えば,法定相続では,子は全員平等の相続分となりますが,A・B・Cの3人の子がいる場合,遺言者の介助や経済的負担をし,面倒をみてくれたCと,ほとんど実家に帰ってこなかったAが,同じ相続分となると,実質的には不公平ではないでしょうか。お客様の家族関係に応じた相続の方法を,お客様の遺言できちんと決めておくことは,後に残された者にとっても重要なことなのです。

弊事務所では,過去に多数の遺言書作成の実績があり,随時,遺言書作成業務のご依頼を承っております。

遺言書の書き方・作成はもちろん,公正証書遺言をご希望の場合は,公証人の手配から完成まで,責任を持って,お手伝いいたします。

また,弊事務所所属弁護士を遺言執行者として指定していただければ,責任を持って,お客様の遺言を実現させていただきます。

さらに,遺言だけでなく,死後事務についてのご相談も承っておりますので,お気軽にご相談ください。

種類 公正証書遺言 自筆証書遺言 秘密証書遺言
費用の安さ ×(公証人の手数料) △(公証人の手数料)
証人 必要 不要 必要
メリット
  • 改ざんの恐れがない。
  • 執行がスムーズ。
  • 字が書けなくても可
  • 自分一人で作成可能。
  • いつでも作り直せる。
  • 内容を秘密にできる。
  • 内容を秘密にできる。
  • 字を書くのが困難でも,署名さえできればよい。
デメリット
  • 公証人と証人に内容を知られる。
  • 要件が欠けると無効。
  • 改ざんされる可能性がある。
  • 執行に時間を要する。
  • 字が書けないと作成できない。
  • 紛失・盗難の可能性。
  • 執行に時間を要する。
  • 遺言を残したことは知られる。
  • 内容に不備があっても対応できない。
  • 紛失・盗難の可能性。
  • 作成方法が複雑
検認 不要 必要 必要
おすすめ度 ★★★ ★★