このようにお考えではありませんか?
遺言は,お客様の大切な財産の死後の処分方法を,お客様の意思で決めることができる唯一の方法です。遺言があれば,トラブルを未然に防止し,あなたの大事な人にあなたの財産を渡すことができるのです。
実際,遺言がないために,相続を巡る親族間の争いが起こることは少なくありません。仲の良い家族であったとしても,その配偶者の影響を受けたり,他の親族の思惑などで,1円でも多く財産を得たいという思いから,想定しない争いが起こるのが相続です。財産が少ししかなくても,そのわずかな財産を巡って争いが起きるのです。仲の良かった家族が,遺産を巡って争うことほど,悲しいことはありませんよね。
このような悲劇を防止するために,遺言を,大いに活用すべきです。
遺言がない場合,相続人の間で遺産の配分についての話し合い(遺産分割協議)をし,民法の規定に基づいた割合(法定相続分)又は,相続人全員が納得した分割方法で財産を分けることになります。協議内容につき,相続人全員の合意が成立すれば,「遺産分割協議書を作成し,実際に,遺産を分配することになります。
しかし,協議がまとまらない場合,家庭裁判所に調停を申し立てることになり,調停でも話がまとまらなければ,最終的には審判(裁判所が配分を決める)で解決することになります。審判まで必要となる事案では,相続人同士のわだかまりは,もはや修復不可能であることが大半です。
もし,遺言があれば,「妻に自宅と○万円,長男に□万円,長女に貴金属類と△万円」のように具体的に決めておけるので,争いを未然に防ぐことができるのです。
また,民法の法定相続に関する規定は,相続人に実質的な公平をもたらすとは限りません。例えば,法定相続では,子は全員平等の相続分となりますが,A・B・Cの3人の子がいる場合,遺言者の介助や経済的負担をし,面倒をみてくれたCと,ほとんど実家に帰ってこなかったAが,同じ相続分となると,実質的には不公平ではないでしょうか。お客様の家族関係に応じた相続の方法を,お客様の遺言できちんと決めておくことは,後に残された者にとっても重要なことなのです。
弊事務所では,過去に多数の遺言書作成の実績があり,随時,遺言書作成業務のご依頼を承っております。
遺言書の書き方・作成はもちろん,公正証書遺言をご希望の場合は,公証人の手配から完成まで,責任を持って,お手伝いいたします。
また,弊事務所所属弁護士を遺言執行者として指定していただければ,責任を持って,お客様の遺言を実現させていただきます。
さらに,遺言だけでなく,死後事務についてのご相談も承っておりますので,お気軽にご相談ください。
種類 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 |
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費用の安さ | ×(公証人の手数料) | ◎ | △(公証人の手数料) |
証人 | 必要 | 不要 | 必要 |
メリット |
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デメリット |
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検認 | 不要 | 必要 | 必要 |
おすすめ度 | ★★★ | ★★ | ★ |