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突然,あなたのもとに内容証明が送られてきたら,どう対処すれば良いでしょうか。

そもそも内容証明って何?

内容証明郵便とは,郵便で送られた書面の内容を郵便局が証明するものです。書留や配達証明は,相手が郵便物を受け取ったことは証明できますが,どのような内容の郵便物かは証明できません。しかし,内容証明郵便は,いつ,誰が,誰に,どんな文面の書面を出し,その書面を相手方がいつ受け取ったかを証明してくれるのです(配達証明を併用します。)。したがって,相手があとになって,「そんな郵便は受け取っていない。」,「郵便は受け取ったが,そんなことは書いてなかった。」といっても,通用しないのです。

どういう時に内容証明が使われるのか?

相手に対して,金銭の支払いや建物の明け渡しなどを請求する場合や,一定の意思を相手に伝える場合に使われるのが一般的です。例えば,代金を払ってくれない,又は,お金を返してくれない相手に対し,支払を請求したり,不法占拠者に対し,明渡しの請求をしたり,契約の取消,解除,クーリングオフの意思を伝えたりといった場合です。

内容証明は必ず回答しなければいけないのか?

内容証明を送ってくるのは,通常,個人や事業者などの一般人であり,それ自体に法的な強制力があるわけではありません。したがって,必ず回答しなければならないものではなく,ほおっておいても法的なペナルティー(罰金等の刑罰や損害賠償など)を課されることはありません。しかし,内容証明に対して何らの対処もしないでいると,送った側は,訴訟を起こしたり,警察に告訴したりといった,次のより強硬な手段に訴えてくることはあります。 したがって,何もせず放置するか,適切な対応をするか,慎重に考える必要があります。

弁護士が内容証明を使う理由

内容証明郵便は,個人や事業者の方が本人で送ることもありますが,弁護士が代理人となって送ることもよくあります。その目的は,相手が「弁護士が内容証明で請求してくるということは,それなりの根拠がありそうだし,応じなければ裁判をされるなど,大変なことになりそうだから,今のうちにおとなしく従っておこう。」と思って,早期にトラブルを解決できる可能性があることにあります。つまり,内容証明郵便というインパクトのある手段を使って請求することにより,心理的プレッシャーを与え,相手に何らかの動きを起こさせようという狙いがあります。

それともう一つ。実は,こちらの方が実際には多いのですが,「証拠作り」のために,内容証明を利用します。すなわち,内容と日付が証明出来るので、消滅時効の中断に使ったり、取消、解除、クーリングオフの意思表示をしたことを証拠として残すために使います。さらに、相手が反論として送ってきた書面や掛けて来た電話を録音して、相手がどんな主張をしているかを残すためなどに使います。

従って、うかつに反応して書面を送ったり、電話を掛けたりすると、「先方の思うつぼ」ということにもなりかねません。

相手の意図を知れば,対処法が見えてくる

このように、相手がどういう目的で内容証明を送って来たのかをよく考えて、放置するのか、回答などの対応をするのか、どこまでの範囲で相手の主張を認め、あるいは反論するのかを決める必要があります。

どうすればいいか迷ったら...

どうすればいいかわからないときは,弁護士にご相談下さい。当事務所では、突然の内容証明でお困りの皆様のため、土日や時間外でのご相談も承っております(営業時間内にお電話でご予約下さい。また、事情によりご希望に添えない場合がございます。)。

弁護士に相談する場合の注意

必ず送られてきた内容証明を持って来る

送られてきた内容証明郵便を必ずご持参下さい。記憶だけで話をすると,重要な内容が抜け落ちることがあります。ご説明いただくより,現物を見る方が早くて正確です。

関係する可能性のある資料は全て持ってくる。

どれが関係するのかの判断は結構難しいものですが,迷ったら全て持ってきて下さい。多すぎる方が足りないよりもマシです。過去に実際にあったケースで,せっかく相談に来ていただいたのに,資料が家にあるため,その場で的確なアドバイスができなかった場合や,再度お越しいただかないといけなかった場合があります。

全ての事情を話す。

あなたにとって不利なことでも,重要かどうかわからなくても,全ての事情をお話し下さい。一つの事情があるかないかで,結論が180度変わってしまう場合があります。前提事情がわからなければ,正確なアドバイスはできません。