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生前契約(終活サポート)

生前契約(終活サポート)とは?

どんなに医学が進歩しても,誰にも,死を避けることだけはできません。こんなご不安はありませんか?

  • 認知症等で,自分で判断する能力がなくなったら?
  • 自分の最後(葬儀・お墓)は自分で決めたい。
  • いざというときに頼める家族や親戚がいない。
  • 残された人に面倒をかけたくない。
  • 相続で揉めないで欲しい。
  • 自分の葬儀や遺産相続がどうなるのか心配。
  • 身内が少ないので,もしものときどうなるか心配。
  • 一人住まいで,何かあったときにどうしたらいいかわからない。
  • 障害があり,すぐに頼れる人がおらず,いざというときに対処できない。
  • 自分の身に何かあったとき,遺されたペットが心配。

生前契約により,これらの不安を全て解消することができます。

弊事務所スタッフが,お客様の「葬儀」「相続」「死後の事務」などについて,お客様のご希望どおりに実行いたします。 元気なうちに,あらゆる場面を想定し,希望を書面に残しておくことで,いざというときに,何も心配する必要がなくなるのです。

さらに,弊事務所では,数々のオプションプランをご用意し,元気な間も,継続的なサポートをお約束いたします。

また,遺言執行(死後に遺言で決めてあることを実行する)を確実に行うため,遺言執行者を指定した遺言書を残せば,相続人間での争いごとを避け,かつ,希望に叶った相続手続きを進めることができます。

仮に,ご自身で「遺言書」として,死後の処理方法について,親族宛に手紙を遺しておいたとしても,必ずしも実現されるとは限りません。 しかし,弊事務所の生前契約(終活サポート)であれば,契約内容は全て公正書証にし,弊事務所スタッフが責任を持って実現させていただきます。

ALEXの生前契約の仕組み

生前契約の流れ

無料相談 生前契約に関する相談(生前契約のシステム,疑問点にお答えします)は無料(30分)です。見積書の作成も無料ですので,お気軽にお申し付け下さい。
ご契約

契約金:10万円~(手続内容による)
預託金:20万円~(手続内容による)
報 酬:10万円~(手続内容による)
*別途,実費及び公正証書作成費用が必要。
*ご希望の内容を書面にし,双方で保管します。
*希望の内容の変更は,随時承ります(費用別途)。
*報酬は,実行後,預託金及び遺産より契約に基づく金額を頂戴致します。

オプションプラン

<日常サポート>月5000円(法律相談1回1時間×月2回迄)
日頃発生する法律相談やご不安なことが発生したときに,弊事務所スタッフが相談を承ります。 ご不安なことが発生した場合いつでも相談できて安心です。面談・電話・メール・FAX可。

<生前契約プラン変更>1回2万円

<遺言書作成>弊事務所規定料金より20%割引
*遺言執行者に弊事務所スタッフをご指定いただいた場合,遺言書の保管料は永年無料です。

<その他法律サービス>弊事務所規定料金より10%割引
*いずれのオプションプランについても,実費及び公正書証作成費用等は別途必要となります。

ご逝去 生前契約及び公正証書遺言に従って,ご希望通りに実行いたします。
*手続き費用が預託金を上回り,遺産を充当しても不足する場合であっても,残りの費用は,弊事務所で負担して,実行いたしますので,ご安心ください(ただし,上限あり)。

生前契約のメリットとデメリット

生前契約のデメリット

生前契約があることを遺族が知らなかった場合,残された遺族の意向と異なるものになる可能性があり,遺族が混乱したり,相続人間で揉めることがあるかもしれません。 しかし,以下のとおり,たくさんのメリットがあります。

生前契約をご利用いただくメリット

  1. 遺族は,身内の死の直後,時間と気持ちに余裕のない中で,葬儀社や葬儀内容を即座に決めなければなりません。 そこで,事前に内容と金額を決めておくことで,遺族の不安を取り除き,トラブルを避けることもできます。
  2. 葬儀に呼んでほしい人のリストなどをあらかじめ作っておくことで,遺族の負担が軽くなります。
  3. 自分らしい葬儀を行うことができます。自分が好きだった曲を使ったり,自分の気に入った写真を遺影にすることもできます。事前に準備しておくことで,確実に,自分らしさを表現することができるのです。
  4. 葬儀社をじっくり吟味する時間があるので,複数の葬儀社の中から,最も自分の希望の葬儀を叶えてくれる葬儀社を選ぶことができます。 また,ご自身の要望を伝えることで,希望どおりの葬儀を実現することができます。
  5. 突然,認知症等により判断能力を失ってしまったとしても,「任意後見制度」を利用することで,財産を守ることができます。
  6. 公正証書遺言の作成及び遺言執行者の指定により,無用な相続争いを防止することができます。また,自分が指定する人に対して遺産を遺したり,ペットの処遇を定めることもできます。 遺言がなければ,法定相続通りの分割がなされることとなり,相続人の中に,遺産を渡したくない人がいても,その人も遺産を受け取ることになってしまいます。 ただし,相続人を完全排除することは絶対ではなく,遺留分減殺請求がなされる場合があります。
  7. その他,生前契約に定めることにより,死後の居宅の整理,公共料金・携帯・クレジットカード・年金・保険などの手続きや整理,ご遺体の処理などについても対応させていただきます。

生前契約の内容は,お客様に意思能力がある限り,常に変更可能です。
お考えが変わったとき,考慮すべき新たな事情が発生したときなど,いつでもお気軽にご相談ください。
また,相続や遺言,年金・埋葬料給付申請,財産の処分などについてもアドバイス・サポートをいたします。

ご逝去後,生前契約に従い,ALEX綜合法律事務所スタッフが,責任を持って,お客様の希望を確実に実行いたします。

契約締結の際には,トラブル防止のため,ご親族の同意を得ることを前提としております。 しかしながら,お客様のご希望で「家族には知らせないでほしい という場合や,親族がいない場合に,第三者(ご友人,民生委員など)立会いのもと,契約を締結することも可能です。 ご要望がございましたら,ご遠慮なくご相談ください。出来る限り,ご希望を叶えられるよう対応させていただきます。

元気なうちに備える

誰にでも“死”に対する不安があります。 だからこそ,生前に死後の準備をしておくことで,少しでも不安がなくなれば,人生を前向きに生きることができます。 “判断能力がない”とみなされると,後見人等が付され,財産に関することはもちろん,日々の生活についても,後見人や親族に決められてしまいます。 ですから,元気なうちに,かつ,認知症等で判断能力が衰えてしまう前に,自分の“希望”を残すことが重要なのです。

生前契約により実現できること





葬儀関係

  • 葬儀(葬儀社,喪主,葬儀方法,葬儀プラン,お別れ会の有無など)
  • 葬儀の予算設定
  • 葬儀に呼んで欲しい人・呼んで欲しくない人のリスト作成
  • 菩提寺(教会)への事前確認
  • 墓地管理者への事前確認(納骨の可否,管理料,永代供養料など)
  • 戒名(仏式の場合)
  • 葬儀内容(祭壇,飾付け,死装束,棺,骨壺,霊柩車,料理,弔辞,音楽,遺影,葬儀返礼品,香典返しなど)
  • 埋葬方法(遺骨・遺灰,お墓など)

死後事務関係

  • 死亡時の連絡先リストの作成及び対象者への連絡
  • 勤務先対応(死亡退職届,最終給与の受け取りなど)
  • 各種届出(市役所,年金事務所,金融機関,生命保険,失業保険未支給金請求,公共料金・クレジットカード,株式・債券など)
  • 貸借物件の退去明渡し,敷金・入居一時金等の精算
  • 相続人・利害関係人等への遺品・相続財産の引継事務(事前に財産の特定及び承継人の指定が必要)







  • 生前契約内容の変更
  • 遺言書作成
  • 不動産の管理代行
  • 仏壇・仏具・寺院・建墓の御相談
  • 自宅片付け・遺品整理(家財道具などの承継・廃棄処分など)
  • 生前に発生した未払い債務(入院・入所費用の精算)の弁済
  • 介護施設見学付添・入所手続代行
  • 各種手続代行(役所・銀行・郵便局・病院)
  • 不動産等の財産処分
  • 任意後見契約
  • 財産管理契約