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ハラスメント対策(セクハラ・パワハラ ホットライン)

現代において、パワーハラスメント・セクシャルハラスメントといった「ハラスメント問題は、企業にとって無視できない問題になっています。

これらを見過ごし、対策が遅れると、職場環境が悪化する原因となるだけでなく、優秀な人材の離職等、企業にとって大きなダメージを与えるうえ、会社名が公表されることで企業イメージがダウンし、せっかく築き上げた社会的信用をも失うことにもなります。 また、最悪の場合、法的責任を負うことにもなりかねません。

ハラスメント対策に取り組むことは、あらゆる企業にとって重要な意味があります。 問題が起きた際にも適切な対応をすることで、経営危機を回避することができ、さらに、十分な対策をすることにより、「コンプライアンスを重視する会社」として、外部からの評価も高まります。

セクハラ 行為者だけではなく、会社も訴えられ、ほとんどの場合、免責されません!
パワハラ 会社は、配置転換など権限の濫用としての不法行為責任、労働者間のパワハラが事業の執行に関してなされたとしての使用者責任、また、労働契約上の安全配慮義務違反として債務不履行責任等により損害賠償責任に問われる可能性があります!

セクハラ・パワハラ対策には、専用の相談窓口の設置が効果的です。

弊事務所のセクハラ・パワハラ ホットラインは、契約企業様において様々な形態で働く方を対象に、内部では話しにくい問題についてのご相談を受け付ける専用の窓口です。弊事務所所属の弁護士が、相談者のプライバシーを守りながら対応いたします。

セクハラ・パワハラ ホットライン導入のメリット

1.企業の信頼性の向上

従業員が安心して働ける職場環境づくりに取り組む積極的な姿勢をアピールすることで、企業の評価が高まります。

2.匿名性の確保

あえて“外部の弁護士”に委託することで、匿名性が守られ、安心して相談することができます。 また、単に感情的な話ではなく、弁護士であるからこそ法的根拠のある話をすることができます。 多くの従業員は、会社に不利益になりかねない事態を明らかにすることで、“自分が解雇などの不利益を受けるのではないか”という不安がありますので、ホットライン利用者の匿名性を確保し、守秘義務を有する弁護士に相談窓口を委託することは、有効な手段であり、この方法であれば、従業員が相談や通報を諦めてしまう可能性が低くなります。

3.従業員からの信頼獲得

弊事務所を相談窓口として設置された場合、「相談しやすく」かつ「適切な対応」をお約束します。また、外部の弁護士に委託し、匿名性を確保した適切なサポート体制を整えることは、従業員からの信頼獲得にもつながります。

4.メンタルヘルスの予防策

社内の人間関係がストレス要因の一つとなっている現状から、メンタルヘルスの予防策にもつながります。

5.問題の早期解決

社内で埋もれている問題を把握し、早期の段階での対策を立てることができます。 労働者間のハラスメント問題は、就業時間外に起こることもあり、全ての変化に気付くことは困難です。かといって、全従業員の様子を監視することはできません。しかし、従業員の声に耳を傾け、可能な限りの情報を入手することを心がければ、トラブル発生の兆候を発見することができます。そうなれば、経営者として必要な対策を取ることができますので、早期解決につながります。

6.企業ご担当者との連携

弊事務所で受けたご相談は、3営業日以内に報告書にまとめ、契約企業様に全件ご報告いたします(ホットライン利用者より匿名の希望があれば、当事者名を伏せ、内容のみのご報告となります)。 初期受付段階で想定されるリーガルリスクを察知し、慎重にヒアリングをしたうえで、契約企業様の担当者と連携し、適切な対策を講じることができるようサポートいたします。

7.経費削減

特に、中小企業では、専門の窓口を設置するために従業員を雇うとなれば、人件費がかかるうえ、相談担当者の育成に時間と費用がかかりますが、弊事務所のハラスメント対策は、月1万円よりご利用いただけます。また、相談担当者が法律の専門家であることから、内容や状況に応じ、その場で適切な対応をします。

8.顧問弁護士との違い

既に顧問弁護士を導入している場合、ホットラインを同じ弁護士に依頼することもできますが、これには、いくつか問題があります。

①会社は、何か問題が起これば、当然、顧問弁護士に相談します。未払い残業問題、パワハラ問題等についても、判明した時点で、会社は顧問弁護士に相談します。にもかかわらず、会社のあらゆる相談を引き受ける顧問弁護士が、ホットラインを担当して従業員の相談を聞くということは、利益相反に陥る可能性があります。

②顧問弁護士は、会社に対して、顧問契約上の善管注意義務と守秘義務を負いますので、ホットラインを利用する従業員に対し、会社と公平に対応することは、現実には不可能ですし、匿名性を守ることは到底できません。 となれば、従業員は、「所詮、会社の顧問弁護士に言っても無駄 と考え、せっかく費用をかけてホットラインのシステムを設置しても従業員からの信頼を得ることができず、ホットラインとしての機能は期待できません。 結局、従業員は、「内部告発という方法を取らざるを得なくなり、その結果、会社にも大きなダメージを与えることになりかねません。

こうした問題を踏まえ,ホットライン業務を,“会社の顧問弁護士”ではなく,あえて,会社側の人間ではない外部の弁護士に任せることは,重要なことだといえます。 弁護士を必要に応じて使い分けることは,健全なビジネスにおいて有効な手段です!

会社に窓口がないことのデメリット

会社には,「職場環境配慮義務」(職場環境を良い状態に保つ義務)があります。

職場でセクハラなどの従業員の職場環境を侵害する事件が発生した場合,「誠実かつ適切な事後措置をとり,その事案にかかる事実関係を迅速かつ正確に調査すること及び事案に誠実かつ適正に対処する義務があるのです。

よく,新聞等で取りざたされているパワハラ問題の多くは,従業員の内部告発によるものです。 そして,従業員が内部告発を行う理由は,「会社に対しては相談しづらい」,もしくは「相談しても不適切な対応をされた」ことによるものが多いのです。 さらに,セクハラ事件では,被害者が退職に追い込まれることが多く,裁判所が,「セクハラがなければ得られた利益を逸失利益として,1年間程度の給与を損害と認定」する場合があります。そうなれば,会社としても,大きな経済的損失です。

こういった事態を防ぐためにも,セクハラの疑いが生じたら,ただちに事実調査をし,迅速かつ適切な対処が必要となるのです。

セクハラ・パワハラ ホットライン 業務内容

ハラスメント対策といっても、話を聞いてガス抜きをしてあげれば済むような軽微なものから、裁判沙汰になってもおかしくないような重篤なものまで、内容は様々です。ハラスメントといった、いわば企業の「恥部」を取り扱う以上、できる限り、信頼と安心がおけて秘密がしっかり守られるところに頼みたいというのが企業の本音ではないでしょうか。

弊事務所は、徹底的な秘密厳守、ホットライン利用者のプライバシー保護を慎重に考え、会社にとって最善の解決となるよう尽力しますので、ご安心下さい。

受付方法

メール(専用メールアドレスの付与) ※365日24時間受付。
書面 ※365日24時間受付。
電話 ※原則、事務所営業時間内のみ。

料金

従業員数 月額利用料(税別)
1名~10名 10、000円
11名~30名 15、000円
31名~40名 20、000円
40名~80名 30、000円
80名〜 応相談

業務内容

  • ホットライン
    利用時

    ①詳しい事情の聞き取り
    ②従業員から申告があった旨を企業様に報告
  • 申告後
    (弊事務所)

    具体的事情、当該行為がセクハラ行為等の問題行為にあたるか、問題行為があったとすればどのような処分が適切か、問題行為でなかったとすれば、その後関係する従業員にはどのように対応すべきか、被害者に対するアフターケア等について報告書にまとめ、3営業日以内にご報告。
  • 申告後
    (企業様)

    事実関係を迅速かつ正確に確認。
    ※調査などでお困りの際は、可能な範囲でアドバイスもいたします。

    オプション

    関係当事者に、電話による事情確認をし、当事者・関係者双方の言い分・相違点を報告書にまとめ、企業様にご報告。 料金:1案件につき、2万円 (当事者関係者合わせて3名まで。以降、1人追加毎に1万円)
  • 具体的対応
    (企業様)

    ①事実確認ができた場合、行為者及び被害者に対する措置を適正に行う。
    ②再発防止に向けた措置(事実が確認できなかった場合も同様)
    ※①または②につき、企業様担当者と弊事務所担当者とで、取り得る具体策について打合せも可能(1回限り、30分程度)。ただし、最終的にどのような対応をし、処分をするかは、企業様にてご判断いただきます。
  • (企業様)

    ①職場におけるセクハラ等問題行為の内容・職場におけるセクハラ等問題行為があってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発。
    ②セクハラ等問題行為の行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
サービスの対象となる業務 匿名での申告 報告通報内容を企業へ報告及び対応を要求するもの 事実確認の調査希望 人事異動 相手方への処分要求 企業への報告を希望するセクハラ・パワハラ等問題行為の相談 ※匿名での対応可能ですが、相手方を指定する要求(具体的処分を求める場合など)については、匿名対応不可。
サービス対象外の業務 ◆当事者以外の方からの問い合わせ
◆会社への報告を拒否する相談
◆「セクハラの疑いをかけられた」「パワハラを受けているがどうしたらいいか」「○○という行為はセクハラにあたるのか」「パワハラを受けたので損害賠償を請求したい」といった一般的な法律相談・単なる問い合わせ
◆匿名での相談(匿名での申告は可能)